35年間、隠されていた「継母の連れ子」の存在
35年前の秋、私たち3人兄弟の父は、再婚しました。
私たちの母である妻を4年前に亡くし、男手ひとりで3人兄弟を育ててくれた父。
当時兄2人は社会人として働いており、父の将来も配慮した上で再婚に賛成でした。
ひと回り年の離れた小学6年のわたしのことが、気がかりだったようです。
母親のいないわたしを不憫に思い、また自分自身の将来の伴侶を求め、再婚を決めた、
と父は生前に語っていました。
父が他界した6年目、その父の後を追うように、継母もこの世を去りました。
「問題」が発覚したのは、継母の亡くなった後でした。
相続の手続きのため、継母の戸籍謄本を求めた時に、35年間もの間、
誰にも知らされなかった「連れ子の存在」が発覚したのです。
20代の頃、2人の幼な子を残し、離婚していた継母。
生前、父や継母からは一言も「連れ子」の話はありませんでした。
「離婚経験はあるが、子供はいない」と聞かされていた、私たち兄弟にとって、
継母の「連れ子の存在」はほんとうにショックでした。
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養子縁組されていなかった「継母」と「私たち兄弟」
「継母に連れ子がいる」これ以上にショックだったこと。
「継母」と私たち兄弟は、「養子縁組されていなかった」のです。
かんたんに言えば、継母と私たち兄弟は、「赤の他人」だったのです。
「養子縁組」をされていない、これは法律上、継母と私たち兄弟は、他人関係
となります。 たとえ、35年間、生活を共にしてきた事実があったとしても
相続の対象とはならない。
恥ずかしい話ですが、父が亡くなった時点で、この件を確認すべきだったと
悔やんでも悔やみきれません。
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名義変更がもたらした悲劇
父は、3人の子連れ男と再婚してくれた継母にたいへん感謝していました。
時間を見つけては、2人で海外や日本各地への旅行を楽しんでいました、
古希を迎えた父は、自分が先立った時、残された継母が困らないように、
いくつかの不動産の名義を継母の名義へ変更していました。
賃貸アパート、管理会社からの振込先銀行口座は、
いずれも父の名義から継母へと変更されていました。
突然起きた父の死。
父が、心臓発作で亡くなった後、私たち兄弟の知らない間に、父の預貯金の名義が
継母名義へと変更されていました。合計数百万の金額です。
普通の家族、夫婦なら当たり前のことかもしれません。
その数百万の預貯金が、継母名義の口座へ変更されたことに対して、
私たち兄弟はこの件が、あとで大きな悲劇になることなど、まったく予想もできませんでした。
以下 不動産関係・預貯金関係 をまとめると
- 賃貸アパートの建物(継母名義)、土地(父名義)
- 賃貸アパートの家賃収入振り込み口座、継母名義
- 実家(土地・建物)父名義
- 預貯金 生前父名義 → 父が亡くなった後 継母名義へ
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継母の連れ子と初めての対面
継母が亡くなったあと、連れ子2名(兄妹)が、自宅へ訪れました。
事前に、相続に関する知識を得ていたようで、自分たちが優位な立場であることを
認識しているようでした。